前回は、手続きから一歩引きたいときの「相続放棄」や、ちょっとマニアックな「相続分の放棄・譲渡」の違いについてお話ししました。
こうした手続きの末に、あるいは最初から用意されていた遺言書によって、「特定の誰か一人に財産がすべて集まる」というケースは現実に起こります。 しかし、いざその中身を開封した後に、残されたご家族がこのような状況に直面することが少なくありません。
「遺言書の中身を見たけれど、あまりにも不公平でどうしても納得がいかない」 「すべての財産を特定の誰か一人に譲るなんて、そんなのあり得ない」
故人が遺した最後の意思とはいえ、残された家族としては、どうしても気持ちの整理がつかないこともあります。残された家族の間でどうしても納得がいかない場合、法律は一体どのように動き、どのような解決策が用意されているのでしょうか。知っておきたい法律の仕組みを分かりやすく解説します。
原則は「相続人全員の合意」があれば、やり直しは可能
まず、大前提のルールとして知っておいていただきたいことがあります。
たとえ遺言書があったとしても、内容や状況によっては、相続人全員の合意により、遺言と異なる形で遺産を分けることができるケースもあります。※ただし、遺言執行者が指定されている場合や、遺言の内容によっては、個別に注意が必要となるケースもあります。
例えば、「長男にすべてを譲る」という遺言書があったとしても、長男自身も「いや、やっぱりお母さんや妹にもちゃんと分けよう」と納得し、相続人全員の意見が完全に一致しているのであれば、遺言書をあえて使わずに、新しく作成した「遺産分割協議書」に全員でハンコを押して手続きを進めることができます。
一方で、相続人のうち一人でも「私は遺言書通りに進めたい」「話し合いには応じない」と主張した場合は、全員の合意は成立しません。その場合は、原則として遺言書通りの内容で手続きが進むことになります。
最低限の取り戻し権、最新の法律が定める「遺留分侵害額請求」
では、特定の誰か一人だけにすべての財産が渡ってしまい、他の家族がこれからの生活に困ってしまうようなケースはどう救済されるのでしょうか。
法律は、残された家族の生活を守るために、一定の相続人(配偶者や子どもなど)に対して、遺言書であっても、一定程度は守られる「最低限の取り分」を保障しています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
もし遺言書によって自分の遺留分が侵害されている(一円ももらえないなど)ことが分かった場合、その財産を多くもらいすぎている人に対して、「私の最低限の取り分を、お金で返してください」と請求することができます。
昔は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」という少し難しい名前でしたが、民法改正によって、現在は「遺留分侵害額請求」という制度に整理されました。
かつては「家の一部を切り分けて返す(共有状態になる)」といった複雑なルールだったものが、法改正によって原則として、お金で精算する形へ整理されたのです。
知っておくべき、請求のステップと「1年」のタイムリミット
この遺留分の請求ですが、ただ心の中で思っているだけでは権利を得ることはできません。きちんと相手に対して「意思表示」を行う必要があります。
一般的には、次のようなステップをたどることになります。
- ステップ①:内容証明郵便による意思表示 「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、「確かに私は遺留分を請求しました」という証拠が公的に残る「内容証明郵便」を相手に送るのが確実です。
- ステップ②:話し合いから、必要に応じて裁判所の手続きへ 送られてきた内容証明をもとに、当事者同士で「いくら現金を支払うか」を話し合います。ここで金額の合意ができれば問題は解決となりますが、お互いの主張が折り合わない場合は、家庭裁判所での調停や、最終的には裁判(訴訟)によって解決を図るステップへと進むことになります。
そして、ここで最も注意しなければならないのが「1年間」という非常に短い時効(期限)です。
法律(民法)では、「相続の開始、および自分の遺留分を侵害する遺言(または贈与)があったことを知った時から1年間」行使しないときは、時効によってこの権利が原則として請求できなくなります。知らなくても、相続開始から10年が経てば同様に請求できなくなります。
納得がいかないまま「どうしようか……」と悩んでいるうちに、タイムリミットはあっという間に過ぎ去ってしまうのです。
手続きをスムーズに進めるために
もし遺言書が「誰か一人に極端に偏った内容」になっていたりすると、残された家族は今回ご紹介したような、内容証明のやり取りや話し合いといった、大きな精神的・時間的負担を背負うことになります。
財産管理をしていた人が中身を開示してくれずに財産調査が行き詰まったり、遺言の内容をめぐって親族間でトラブルになりそうな時は、時間が経って期限切れになる前に、早めに専門家などの手を借りて、客観的な事実(財産の全貌)をハッキリさせることが大切です。あらかじめこうしたルールを「知っておくこと」こそが、もしもの時の大きな防衛策になります。
さて、次回【第7回・最終回】は、ここまで何度も登場してきた言葉の総まとめ。 テーマは、そもそも、法律で決められた「法定相続人」って、具体的に一体誰の範囲までを指すの? というお話です。 相続の超・基本でありながら、実は最も思い込みや勘違いが多いポイントでもあります。 前妻の子、配偶者の連れ子、まだ生まれていない胎児……。そして、もし財産を渡したい相手が自分より先に亡くなってしまった場合の知っているかどうかで結果が変わるポイントまで、あなたの家族の範囲を、次回もわかりやすく整理していきましょう。どうぞお楽しみに!

