遺留分
【相続編・第6回】遺言書に納得がいかない!最低限の取り戻し権「遺留分」と1年のタイムリミット
2026年5月26日
遺言書があっても相続人全員の合意があれば、異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。一方、極端な遺言で不利益を受けた場合は最低限の取り分を保障する「遺留分侵害額請求」が行えます。金銭精算を求める本請求は「侵害を知ってから1年」という短い時効があるため、早めの確認と専門家への相談が重要です。
【相続編・第5回】似すぎて意味不明!?「相続放棄」と「相続分の放棄・譲渡」の罠
2026年5月26日
名前の似た「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」は法律上の意味が全く異なります。裁判所を通す「相続放棄」は借金も拒否できますが、他の親族へ相続権が移る場合があります。「相続分の放棄・譲渡」は借金リスクが残る一方、特定の相続人に財産を集める際に有効です。目的に応じた適切な使い分けが重要です。


