遺留分侵害額請求
【相続編・第6回】遺言書に納得がいかない!最低限の取り戻し権「遺留分」と1年のタイムリミット
2026年5月26日
遺言書があっても相続人全員の合意があれば、異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。一方、極端な遺言で不利益を受けた場合は最低限の取り分を保障する「遺留分侵害額請求」が行えます。金銭精算を求める本請求は「侵害を知ってから1年」という短い時効があるため、早めの確認と専門家への相談が重要です。
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遺言書があっても相続人全員の合意があれば、異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。一方、極端な遺言で不利益を受けた場合は最低限の取り分を保障する「遺留分侵害額請求」が行えます。金銭精算を求める本請求は「侵害を知ってから1年」という短い時効があるため、早めの確認と専門家への相談が重要です。