前回は、遺言書がない場合の話し合い(遺産分割協議)をストップさせてしまう「人間関係のモヤモヤ」や「未成年・認知症などの法律の壁」、長年連れ添った事実婚の厳しい現実についてお話ししました。

こうした数々のハードな壁を丸ごとスキップし、残された家族を守るための、とても重要な備えが「遺言書」です。

では、もし万が一、亡くなった親御さんの遺品を整理していてその遺言書を見つけたとき、あるいは生前に「遺言書を作ってある」と聞いていたとき、私たちはまずどう動くべきなのでしょうか。今回は、やってはいけないNG行動と、知っておくべき正しいステップを解説します。

自筆の遺言書が出てきても、「むやみに開封してはいけない」【家裁での手続きが必要】

もし、引き出しや金庫から「遺言書」と書かれた封筒が見つかったとき、多くの人が「中に何が書いてあるんだろう?」とその場で開封しようとしてしまいます。中身、どうしても気になりますよね。

ですが、これはやってはいけないNG行動です。

自筆で書かれた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を発見したときは、たとえ家族であっても家庭裁判所での検認を受ける前に、勝手に開封してしまうと、過料(ペナルティ)の対象になる可能性があります。

大切なのは、内容が改ざんされるのを防ぐこと。見つけたらそのままの状態で、家庭裁判所に「検認(けんにん)」という手続きの申し立てをしなければなりません。 その後、裁判所で、遺言書の状態や内容を確認する手続きが行われます。

ここでよく誤解されるのですが、裁判所の「検認」とは、あくまで遺言書の形や日付、署名などを確認して「これ以上の偽造や変造を防ぐための証拠保全の手続き」です。「この遺言が本物かどうか」や「中身が法的に有効かどうか」までを審査してくれるわけではない、という点も大切なポイントです。

公正証書遺言なら「検認」は不要、ただし誰が執行する?【比較的スムーズに手続き可能】

一方で、生前に公証役場できっちり作った「公正証書遺言」の場合は、家庭裁判所での検認手続きは一切不要です。亡くなった後、すぐにその内容通りに名義変更などの手続きを進めることができます。

「遺言書を作ってあると聞いていたけれど、手元に見当たらない」という場合でも、公証役場で、遺言書の有無や保管先を確認することができます。

公正証書遺言がある場合、次に重要になるのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」が指定されているかどうかです。

遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言の内容に沿って、預貯金の解約や不動産の名義変更をスムーズに進めていくことになります。指定されていない場合は、相続人の代表者が自ら進めるか、あるいは専門家に依頼して進めていく流れになります。

⚠️知っておきたい知識:相続手続きをサポートできる「国家資格者」

ここで、知っておくべき大切なルールを一つご紹介します。

最近は終活ブームもあり、様々な民間資格やコンサルタントが相続の相談窓口を設けているのを目にします。 しかし、日本の法律では、報酬を受け取って相続関係説明図や遺産分割協議書などの重要書類を作成・サポートできるのは、行政書士・司法書士・弁護士など法律で定められた国家資格者に限られています。

万が一のときに書類の不備で手続きがやり直しになったり、親族間の不要なトラブルに発展したりするのを防ぐためにも、大切な手続きを誰かにサポートしてもらう際は、きちんと法律に基づく国家資格を持った専門家であるかを確認することが大切です。

遺言書に「書かれていない財産」があったら?

もう一つ、本当によくあるトラブルが、遺言書はあるのに「重要な財産(新しく作った口座や、漏れていた不動産など)の記載が抜けている」というケースです。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、せっかく遺言書があっても、その漏れた財産については「相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、全員の実印を押す」という、本来避けたかった大変な手続きに逆戻りしてしまいます。

財産の全貌をきっちり調査しておくことは、遺言書作成の大前提です。 もし「何がどこにあるか分からない」という場合は、放置すると3ヶ月の相続放棄などの期限が迫って危険ですので、早めに専門家などの手を借りて、漏れのない財産調査を行うことをおすすめします。

さて、次回【第5回】は、今回の「遺言書」にまつわるお話から、よく混乱してしまいがちな法律用語のお話へ進みます。 テーマは、似すぎて意味不明な「相続放棄・相続分の放棄・譲渡」の違いについて。 実は、私が資格の受験生時代に「なんじゃそりゃ!」と激しくツッコミを入れたポイントでもあります(笑)。知っておくともしもの時に必ず役立つ大人の法律知識、次回も分かりやすく解き明かしていきますね。どうぞお楽しみに!

\ 最新情報をチェック /