🚁 ドローンを飛ばす方へ重要なお知らせ

ドローンを趣味や仕事で飛行させている方に、ぜひ知っておいていただきたい法改正があります。

2026年7月3日、防衛省は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(いわゆる小型無人機等飛行禁止法)」の改正内容を公表しました。

この改正(2026年7月14日施行)により、対象施設の周辺における飛行禁止区域が大きく拡大されます。ドローンを飛ばす機会がある方にとっては、「知らなかった」では済まされない重要な変更です。安心して飛行を楽しむためにも、早めに内容を確認しておきましょう。

📍 一番大きな変更点は「300mから1000mへ」

今回の改正で最も大きなポイントは、飛行禁止区域の拡大です。

  • これまで:対象施設の周辺おおむね300メートルが飛行禁止区域
  • 改正後:周辺おおむね1,000メートル(1km)へと大幅に拡大

1kmという距離は想像以上に広く、これまで「十分離れている」と思っていた場所が、今後は飛行禁止区域に含まれるケースも少なくありません。対象となるのは、一般的なドローンだけでなく、法律で定める「小型無人機等」すべてです。

ドローンを飛ばす工事関係者のイラスト

❓ なぜ飛行禁止区域が大幅に拡大されたのか

今回の改正には、近年のドローンを取り巻く環境の変化が大きく関係しています。

2015年に総理大臣官邸の屋上へ小型ドローンが落下した事件をきっかけに、「小型無人機等飛行禁止法」が制定されました。

その後、ドローンは性能が飛躍的に向上し、飛行距離や速度も大きく伸びています。また、趣味や業務で利用する方が増えた一方で、テロやローンオフェンダー(単独犯)による悪用への懸念も高まっています。

こうした状況を踏まえ、防衛施設などの重要施設をより広い範囲で保護するため、今回の法改正では飛行禁止区域がおおむね300メートルから1,000メートルへ拡大されることになりました。

福岡空港ターミナルにて、ドローン等の飛行禁止エリアが拡大したことを知らせるポスター

福岡空港ターミナルビルでの掲示

ドローンは便利で楽しい機械ですが、その一方で社会的な影響も大きく、法改正も比較的頻繁に行われています。国家資格を取得している方であっても、「以前は飛ばせた場所だから大丈夫」と思い込まず、飛行前には最新のルールを確認する習慣をつけることが大切です。

⚠️ 違反するとどうなる?

対象区域内で、必要な手続きを行わずにドローンなどを飛行させた場合は、

  • 1年以下の拘禁刑
  • または50万円以下の罰金

が科される可能性があります。

もちろん、正当な理由があり飛行が必要な場合には、施設管理者の同意を得るなど所定の手続きを行うことで飛行できる場合もあります。しかし、

「近くだとは思わなかった」 「いつもの場所だから大丈夫だと思っていた」

という思い込みが、思わぬ法令違反につながる可能性もあります。

🗺️ 飛行前に確認する習慣を

ドローンを安全に飛ばすためには、複数のルールを多角的に確認する必要があります。

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 自治体の条例
  • 土地所有者の許可
✈️ 福岡・志免町周辺で飛行される方は特にご注意ください

当事務所のある志免町は福岡空港のすぐ近くに位置しています。福岡空港周辺では航空法による飛行制限区域が設定されているほか、現地には「ドローンの電源を入れないでください」といった注意喚起の掲示も見られます。

ドローン禁止の警告掲示。持ち込み禁止。電源投入禁止。飛行禁止。日本語と英語で書いてあります。

福岡空港立体駐車場階段扉にて:ドローンは常時格納

また、防衛省が公表している対象施設一覧では、「板付飛行場(福岡空港)」は航空自衛隊春日基地(飛行場地区)に隣接している施設として案内されており、飛行を計画する際には両方の対象区域を確認するよう注意喚起されています。

※現在は「福岡空港」として親しまれていますが、防衛省の資料では「板付飛行場」という名称が用いられています。これは、戦後アメリカ軍の「板付基地(Itazuke Air Base)」として使用され、その後日本へ返還されたという歴史的経緯によるものです。現在も航空自衛隊春日基地の飛行場地区として滑走路を共用しているため、防衛省の資料では「板付飛行場」の名称が使用されています。

下の図をご覧いただくと分かるように、飛行禁止区域は福岡空港周辺から博多区のかなり広い範囲まで広がっています。志免町は対象区域のすぐ近くに位置しているため、この周辺で飛行される方は特に注意が必要です。

※画像:防衛省「小型無人機等飛行禁止法関係」掲載資料(地図:国土地理院)より

※画像:防衛省「小型無人機等飛行禁止法関係」掲載資料(地図:国土地理院)より

志免町や福岡市東部、春日市、大野城市などでドローンを飛行させる予定がある方は、「空港から離れているから大丈夫」「以前飛ばせた場所だから大丈夫」と思い込まず、飛行予定地が規制区域に含まれていないか、最新のルールを事前に確認することが大切です。

対象施設や区域図の最新情報については、防衛省の公式ページをご確認ください。

防衛省「小型無人機等飛行禁止法関係」

✍️ 法律は「知らなかった」が通用しないことも

法律は改正によってルールが見直されることがあります。施行日を迎えると、新しいルールが適用されます。 ドローンに関する法令も年々見直しが進んでおり、最新情報を継続して把握することが、安全な飛行には欠かせません。

私自身も二等無人航空機操縦士として日頃から法改正には注意を払っていますが、制度は少しずつ変化しています。資格を取得した後も最新情報を確認することが、安全な運航につながると感じています。

博多の杜行政書士事務所では、ドローンに関する制度改正の情報提供をはじめ、飛行許可・承認申請や包括申請など、各種手続きのサポートも行っています。

「この場所は飛ばしても大丈夫?」
「包括申請が必要なの?」
「許可や届出が必要か分からない」

そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。安全第一で、これからも楽しいドローンライフを送りましょう。。

📚 参考資料

今回の法改正の詳細や対象施設、対象区域については、防衛省ほか公式ページをご確認ください。

防衛省「小型無人機等飛行禁止法関係」
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.htm

福岡空港「ドローン等の飛行禁止エリアの拡大について 7/14(火)~」
https://www.fukuoka-airport.jp/information/drn202607.html

福岡空港「ドローンを空港周辺で飛行させる行為は法律で禁止されています。」
https://www.fukuoka-airport.jp/information/drn202604.html

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