当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。

「うちは家族仲がいいから、相続で揉めることなんてないよ」

「遺言なんて、いやいやまあ大事だなあとは思うけど、そんなの先のことでしょ」

遺言書についてお話しすると、そんな声を聞くことがあります。たしかに、ご家族みんなが納得して話し合うことができれば、相続の手続きはスムーズに進むでしょう。

しかし、相続は実際にそのときになってみなければ分からないこともあります。それまで仲の良かった家族であっても、財産の分け方をめぐって意見が食い違ったり、これまであまり交流のなかった親族と話し合いをしなければならなくなったりすることもあります。

だからこそ、「うちは大丈夫」「私には関係なさそう」と思っているときこそ、一度、遺言書について考えてみることには意味があります。

今回は、特に遺言書の作成を検討しておきたいケースを、5つに分けてご紹介します。ご自身やご家族に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

ユキマサくんとおじいちゃんおばあちゃんと行政書士

1. 家族関係に複雑な事情がある場合

まずは、ご家族の構成に少し複雑な事情があるケースです。

  • 夫婦の間に子どもがいない 子どもがいない場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。ご両親などがすでに亡くなっている場合、配偶者と「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)」が相続人になります。「当然、妻(夫)が全部相続するだろう」と思っていても、法律上はそうならないことがあるのです。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言によって配偶者に財産を集中させることも可能です。
  • 再婚していて、前の結婚との間に子どもがいる 前の結婚での子どもも法律上の相続人です。普段はあまり交流がない。あるいはすでに交流はなかったとしても、相続が発生すれば遺産分割協議を行う必要が生じます。「今の家族に自宅を残したい」「前の結婚との間の子どもにも、きちんと財産を遺したい」など、ご自身なりの希望があるのであれば、元気なうちに整理しておくことが大切です。
  • 婚姻関係にない相手との間に子どもがいる 法律上の親子関係(認知など)が認められている子どもであれば、原則として夫婦の間の子どもと同様に扱われます。現在のご家族だけでなく、別のご家庭にいるお子さんが相続人となることもあるため、誰が相続人になるのかを確認したうえで事前の準備を考えておくことが重要です。

2. 残されたご家族の手続きが大変になりそうな場合

遺言書には、財産の分け方を指定するだけでなく、相続手続きの負担を軽減するという面もあります。

  • 相続人の中に、行方不明の方や連絡が取れない方がいる 長期間連絡が取れない方がいる場合、遺言書がなければその方を含めて遺産分割を進める必要があります。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなど、手続きが複雑化するおそれがあります。
  • 相続人の中に、判断能力が十分でない方がいる 認知症などによって判断能力が十分でない方がいる場合、本人だけで遺産分割協議を行うことが難しいため、成年後見制度の利用など別の手続きが必要になることがあります。あらかじめ遺言書で財産の承継方法を決めておくことで、協議そのものを避けられる場合があり、ご家族の負担軽減に繋がります。

3. 法定相続人ではない方にも財産を遺したい場合

「法律上の相続人ではないけれど、この人にも財産を遺したい」という希望がある場合にも、遺言書が重要になります。

  • 配偶者の連れ子に財産を遺したい 養子縁組をしていなければ、原則として法律上の相続人ではありません。「実の子どもと同じように財産を遺したい」と考えているのであれば、遺言による遺贈などを検討する必要があります。
  • 内縁の配偶者やパートナーに財産を遺したい 長年一緒に暮らしていても、法律上の婚姻関係にない場合、原則として法定相続人にはなりません。「長年一緒に暮らしてきた人に自宅を遺したい」という場合には、事前の準備を検討しておく必要があります。
  • 長男の妻など、お世話になった方に財産を遺したい 自分の介護や身の回りの世話をしてくれた「子の配偶者」も、原則として法定相続人ではありません。感謝の気持ちを形に残したいのであれば、遺言書などによる準備が大切です。
  • 特定の団体や自治体などに寄付したい

4. 財産の分け方について、具体的な希望がある場合

「誰に何を残すのか」を具体的に決めておきたい方にも、遺言書は有効です。

  • 「今住んでいる自宅は、同居している長男に残したい」
  • 「預貯金は妻に、自宅は長男に残したい」
  • 「障がいのある子どもには、できるだけ多くの財産を残したい」

遺言書を作成しておけば、ご自身の希望を具体的な形で残すことができます(※一定の相続人には「遺留分」が認められているため、バランスへの考慮は必要です)。

「なぜ、このように分けたのか」も残しておく

遺言書では、財産の分け方だけでなく、その理由やご家族への思いを「付言事項」として書き残すこともできます。「これまで家族を支えてくれた妻に安心して生活してほしい」といった気持ちを書き添えることで、残されたご家族が遺言者の思いを理解する大きな一助となります。

5. 会社や事業を経営されている場合

会社を経営されている方や個人事業を営んでいる方は、一般のご家庭とは別の視点から相続を考える必要があります。特に会社の株式や事業用資産が複数の相続人に分散すると、事業の継続に影響が生じる可能性があります。

  • 公正証書遺言の作成
  • 後継者への株式の集中
  • 他の相続人の遺留分への配慮
  • 相続税や納税資金の準備

事業承継は単に「遺言を書けば終わり」というものではありません。会社の状況や財産内容を踏まえ、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士など、各分野の専門家とも連携しながら準備することが大切です。

私自身も、会社を経営する立場として遺言書を作りました

ここまで遺言書を検討しておきたいケースをご紹介してきましたが、実は、私自身も会社を経営しています。

いわゆる「ひとり経営」に近い形で仕事をしているため、普段は自分で判断して、自分で仕事を進めていることも少なくありません。だからこそ、あるときふと、

「もし自分が突然いなくなったら、この会社や財産、従業員のみんなはどうなるんだろう?」

と考えました。

自分が元気なうちは、何も問題ありません。でも、突然何かあったときには、家族は会社のことも、財産のことも、どこに何があるのかも分からない。「自分がいなくなったら、みんなが困るんじゃないか」……そう考えたことが、私自身が遺言書を作るきっかけになりました。

実際に作ってみると、単に「財産を誰に渡すか」を決めるだけではなく、自分がどのような財産を持っているのか、誰に何を残したいのか、会社のことをどうするのか、そして「自分にとって大切なものは何なのか」を一つひとつ見つめ直す時間になりました。

遺言書や相続のことは、元気なうちに

実際に自分で遺言書を作ってみて、改めて感じたことがあります。それは、自分の相続について考えるのは「心身ともに余裕があり、自分自身で判断できる元気なうちでないと、なかなかできない」ということです。

遺言書を作るというと、少し大げさに言えば「死ぬ準備」のように感じるかもしれません。「まだ元気だから」「まだ先のことだから」と思ってしまうのも、よく分かります。

でも、元気だからこそ、今のうちに落ち着いて考えることができます。

何かあってからではなく、何もないときに、自分のこれからと家族のことを考えておく。それは「死ぬ準備」ではなく、「自分がこれからどう生きたいのか」「大切な人たちにどうしてほしいのか」を考える前向きな時間なのだと思います。

おわりに

「うちは大丈夫」「私にはまだまだ先」と思っているときこそ、一度ご自身の財産やご家族について考えてみませんか?

もちろん、今回ご紹介したケースに当てはまらなければ遺言書が必要ない、ということではありません。家族構成がシンプルであっても、「自宅は妻に残したい」「この預金は長女に」といったご希望があれば、遺言書を作成しておく意味があります。

日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん

遺言書は「お金持ちのためのもの」ではなく、「残された家族に負担をかけたくない」「言い争ってほしくない」という思いを形にするための準備です。

  • 「自分の場合、遺言書は必要なのかな?」
  • 「誰に、どの財産を残せばいいのか分からない」
  • 「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいの?」

そんな段階でもまったく大丈夫です。糟屋郡志免町の博多の杜行政書士事務所では、ご家族の構成や財産の状況、ご本人の希望を丁寧にお伺いし、どのような遺言書を作ればよいのかを一緒に整理するところからサポートしております。

まずは一度、ご自身の財産やご家族について整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。どうぞお気軽にご相談ください。