2026年4月1日から、離婚後の子どもの親権について、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。

これまでの日本では、離婚すると父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が原則でした。今回の法改正によって、離婚後も父母双方が親権を持つという選択肢が加わったことになります。

一方で、

「離婚した相手と、離婚後も子どものことについて話し合わなければならないの?」

「重要なことを決めるたびに、相手の同意が必要になるのでは?」

「夫婦関係がうまくいかなかったから離婚するのに、これでは離婚後も関係が続いてしまうのでは?」

と、不安を感じる方もいらっしゃると思います。反対に、

「離婚しても親であることには変わらないのだから、子どもの成長に関わりたい」

「父母の双方が子どもを支えていくことが大切なのではないか」

と、共同親権を望む方の考えもあります。

どちらが正しい、間違っているという単純な話ではありません。大切なのは、父母の関係や子どもの状況を踏まえ、子どもの利益を第一に考えながら、離婚後の生活についてできるだけ具体的に整理しておくことではないでしょうか。

今回は、共同親権の基本的な仕組みと、「かえって揉めるのでは」と感じる不安の本質について、行政書士の立場からご紹介します。

そもそも「共同親権」とは?

共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権者となる制度です。

ただし、「共同親権=子どもに関するすべてのことを、父母が必ず一緒に決めなければならない」という意味ではありません。

父母双方が親権者となっている場合でも、日常的な監護・教育に関する行為については、父母の一方が単独で行うことができます。また、子どもの利益のために急迫の事情がある場合にも、一方の親が単独で親権を行使することができます。

つまり、共同親権だからといって、日常生活のすべてについて、いちいち相手の同意を得なければならないわけではありません。ここは、共同親権を考えるうえで重要なポイントです。

重要なことについては父母で協議する必要があります

では、どのようなことでも一方の親が自由に決められるのでしょうか。そういうわけでもありません。

子どもの生活にとって重要な事項については、父母双方で親権を行使することが基本となります。法務省の資料では、例えば以下のような事項が挙げられています。

  • 子どもの転居
  • 重要な医療行為
  • 進学・就職
  • 子どもの氏の変更

そのため、父母の関係が良好で、必要なときに話し合えるのであれば、共同親権がうまく機能することも考えられます。

しかし、離婚に至った夫婦の中には、

  • 「相手とはできるだけ関わりたくない」
  • 「話し合おうとしても、すぐに言い争いになる」
  • 「相手が何でも反対してくる」

というケースもあります。このような場合には、共同親権そのものというより、離婚後も父母間で協議や意思疎通を続けなければならない場面が生じることに、不安を感じるのも無理のないことだと思います。

「共同親権はかえって揉める」と感じる理由

共同親権について不安を感じる方の中には、「離婚したのだから、できるだけ相手と関わらずに子どもを育てたい」という考えの方もいます。

例えば、子どもの進学や転居、重要な医療などについて、その都度相手と相談しなければならないとすると、

  • 「相手が反対したらどうなるの?」
  • 「連絡しても返事がなかったら?」
  • 「話し合いがまとまらなかったら?」

という心配が出てきます。

特に、離婚の原因が夫婦間の深刻な対立にある場合には、離婚後の父母間の協議そのものが大きな負担になることも考えられます。また、父母の意見が対立することで、子どもがその間に挟まれてしまうことも避けなければなりません。

一方で、離婚後も父母双方が子どもの成長に関わり、協力して子育てをしていくことが子どもの利益につながるケースもあります。

だからこそ、「共同親権が良い」「単独親権が良い」と一律に決めつけるのではなく、その家庭にとって何が子どもの利益になるのかを考えることが大切です。

意見がまとまらない場合は家庭裁判所での手続があります

共同親権のもとで、父母の意見がまとまらなかった場合はどうなるのでしょうか。

共同で親権を行使すべき事項について父母の意見が対立し、協議によって決めることができない場合には、家庭裁判所に申し立てて、特定の事項について一方の親を親権行使者と定めてもらうという仕組みがあります。つまり、法律上も父母の意見が一致しない場合に対応するための手続が用意されています。

ただし、この「特定の事項について親権を行使する者を定める」という指定を、父母が私的な離婚協議書に書けば、それだけで法律上の指定になるというものではありません。この点は、離婚協議書を作成する際にも注意が必要です。

少しだけ、私自身の経験と思い

ここで少しだけ、私自身の話をさせてください。

何を隠そう、私も離婚経験者です。

離婚した当時は、行政書士として離婚や親権について考えていたわけではありませんでした。今になって振り返ると、当時は分からなかったことも多く、「もう少し先のことまで考えておけばよかった」と思うこともしばしばあります。

離婚するときは、どうしても感情が大きく揺れ動き、「夫婦関係を終わらせること」や「親権をどちらにするのか」といった目先のことに意識が向きがちです。

ですが、個人的には、「親権を誰が持つのか」ということだけに目を向けるのではなく、その先にある「子どもをどう支えていくのか」まで考えることが大切なのではないかと感じています。

「親権」という法的な権利を誰が持つか、あるいは共同で持つかに関わらず、離婚したからといって「子どもの親である」という事実や、子どもへの愛情・関わりが変わるわけではありません。

子どもは親の所有物ではありませんし、親権は誰かに「渡す・渡される」といった性質のものでもありません。単独親権であれ共同親権であれ、離婚後も子どもとの関わりは続いていきます。

本来であれば、法律でここまで細かく決めなくても、お互いが子どもの幸せを第一に考えて協力できれば理想的です。しかし、現実には、離婚後の父母間で意見が対立したり、子どもがその間に置かれたりすることもあります。

だからこそ、離婚後の親権行使について法律上のルールを明確にし、意見が対立した場合の手続も整備されています。

離婚を経験した一人の人間として、そして行政書士として、「親権を誰が持つのか」だけではなく、「離婚した後、どうやって子どもを支えていくのか」というところまで考え、できることは具体的に整理しておくことが大切なのではないかと思っています。

まとめ

共同親権か単独親権かという制度の選択だけで頭を悩ませるのではなく、「離婚した後、父母がどのように子どもを支えていくのか」という原点に立ち返ることが大切です。

では、離婚後のトラブルや「言った・言わない」の揉め事を防ぐためには、離婚前に具体的にどのようなことを話し合い、書面に残しておけばよいのでしょうか?

後編の記事では、離婚前に決めておくべき具体項目と、離婚協議書・公正証書の活用法について詳しく解説しています。

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