行政書士試験に挑む上で、避けては通れない最大の壁。

それが「行政法」です。配点も高く、ここを制する者が試験を制すると言っても過言ではありません。(と、よく予備校の講師陣も言っていますね)

「いま、どこを走っているか」を意識する

行政法は、大きく分けて3つのフェーズに分かれています。

  • 事前のルール(行政手続法など)
  • 事後の救済(行政不服審査法・行政事件訴訟法など)
  • 実効性の確保(行政代執法など)

はじめのうちは「事前の話」なのか「事後の救済」の話なのか混乱して、自分が迷子になりがちです。しかし、3周も繰り返せば、頭の中の霧が晴れて整理されてきます。とにかく大事なのは、「今、自分はどのフェーズを学んでいるのか」を常に意識し続けること。これが、迷宮を抜け出す最短ルートです。前にも言ったが、とにかく今なにをやっているのか意識することが大事。

行政法の勉強をしてて、「審査請求」とか「教示」とか「不服申し立て」とかなんだかよくわからないというかイメージつかみにくいですよね。私もそうです。

5月のポストに届く「生きた問題集」

いまは5月。皆さんの手元にも、自動車税や固定資産税の納付書が届いていることと思います。

細かな字であれこれ書いてありますが、おそらく金額と納期限だけみて他はみてない方がほとんどだと思います。

実は、この納付書を裏面までしっかり読んでみると、問題集に出てくる「審査請求」、「教示」や「不服申し立て」の文言が、これでもかというほどしっかりと描かれているのです。

たとえば固定資産税の納税通知書にはこう書かれています。なんと!!

  • この賦課決定に係る課税標準の基礎となった固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に志免町固定資産評価審査委員会に対し、文書をもって審査の申出をすることができます。
  • 審査の申出に対する固定資産評価審査委員会の決定について不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、固定資産評価審査委員会を代表とする町を被告として、決定の取消しの訴えを提起することができます。
  • 価格以外の賦課決定について不服がある場合は、賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、町長を代表とする町を被告として賦課決定処分の取り消しの訴えを提起することができます。
  • 審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、町長を代表とする町を被告として、賦課決定処分の取消しの訴えを提起することができます。

(志免町固定資産税納税通知書より抜粋)

恥ずかしながらこんなの行政書士試験の勉強しててはじめて気が付きました(笑)。というか、書いてある意味をはじめて知りました。

必死に勉強していた法律用語が、実は私たちの日常のすぐそばに、当たり前のように存在していたのです。

この辺の流れが参考書みてるだけではよくわからないのが、納付通知書に書かれている文言でリアルにイメージすることができたのです。

机上の勉強が、現実の社会と繋がったとき、知識は「知恵」に変わります。ポストに届く1枚の紙から、テレビの向こうのニュースまで。世界を法律の目で眺めてみると、勉強はぐっと面白くなりますよ。

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