(〜お客様が新しいリスタートを切るまでの実際の流れ〜)
「離婚手続きを進めたいけれど、何から手を付けたらいいか分からない」「公正証書の手続きや、相手との条件整理は気が重い……」 そんな方のために、当事務所がお手伝いする「離婚協議書」および「養育費の公正証書」作成の具体的な流れをご案内します。
必要書類の収集や、離婚協議書・公正証書原案の作成、公証役場との調整など、手続きを丁寧にサポートいたします。お客様は「これからの新しい生活設計」と「ご自身の心を休めること」に集中していただけます。
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お問い合わせ
── お気軽な第一歩から
まずは、お電話またはホームページの「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
この時点でお申し込みが確定するわけではありません。ご相談内容の簡単な概要をお伺いし、次のステップとなる「初回面談」の日程を調整いたします。周囲に相談しにくいデリケートな問題ですので、プライバシーに配慮し、丁寧に対応いたします。どうぞ安心してお問い合わせください。
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初回無料面談・お見積もり
── 出張訪問でのご相談も承ります(相談料は無料です)
お客様のご都合に合わせた場所(粕屋郡内のご自宅、個室のある喫茶店などへの出張も可能です)で面談を行います。 詳しいお困りごとやご家族の状況、離婚にあたっての「これからの生活への不安や想い」を伺った上で、最適なプランと「総額でいくら必要か」の明確なお見積もりをご提示いたします。ここまでの段階で費用が発生することは一切ありません。
初回面談でお持ちいただくとスムーズなもの
・財産分与の対象になりそうな資料(通帳のコピー、不動産の登記簿、保険証券など)
・年金分割のための情報通知書(お手元にあれば)
・お互いの収入がわかる資料(源泉徴収票や給与明細など)
・「これだけは決めておきたい」という条件のメモ(養育費の金額、面会交流の頻度など)
※すべて揃っていなくても構いません。
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ご意向のヒアリング・業務開始
── まずは「これからの生活への不安やご意向」をお聞かせください
お見積もりや当事務所の方針にご納得いただけましたら、正式なご契約(受任)となり、業務を開始いたします。
養育費の金額や支払い期間(18歳か、20歳か、大学卒業までか)、財産分与、慰謝料、面会交流のルールなど、ご意向を一つひとつ時間をかけて丁寧にお伺いしていきます。
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相続関係の確認と財産資料の整理
── 面倒な書類整理はお任せください
ご意向や法的な要件に配慮した離婚協議書となるよう、当事務所が財産資料の整理や、合意内容の確認をお手伝いいたします。
お持ちいただいた通帳や不動産の資料をもとに、合意内容を整理し、書面に反映していきます。また、必要に応じて戸籍謄本などの取得についてもサポートいたしますので、役所の窓口を走り回る手間を省けます。
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離婚協議書・公正証書原案の作成・チェック
── 法律や将来の状況変化に配慮した原案
集まった資料とお客様のご意向をもとに、法的な要件や将来のトラブル防止にも配慮した離婚協議書・公正証書原案を作成します。
特に養育費については、「将来の急激な物価上昇」や「大きなケガ・病気による医療費」「進学に伴うまとまった臨時費用」が発生した際の負担方法、将来の事情変更に対応する条項など、実務的な観点から細かく盛り込んだ原案をご提案・調整していきます。
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公証役場との事前打ち合わせ
── 公証役場との調整もお任せください
離婚協議書の内容をもとに、公正証書を作成するため、公証人と文面や必要書類について事前に確認・調整を行います。
提出書類の準備、当日のスケジューリング、公証人手数料の概算をご案内します。お客様がお一人で公証役場へ交渉に行く必要はありません。
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公証役場での当日作成
──当日の手続きもサポートいたします
原則として当日はご夫婦お二人で公証役場へお越しいただき、公証人が読み上げる内容を確認して、署名・捺印を行います(所要時間は30分〜1時間程度です)。
お体が不自由な場合や入院中などのほか、公証役場での手続方法について、お客様の状況に応じてご案内・調整いたします。お二人のご事情に合わせて柔軟に対応いたします。
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公正証書のお渡し・ご入金
── これで将来への安心(お守り)が形になります
作成が完了すると、遺言書の「原本」は公証役場に半永久的に安全保管されます。
お客様のお手元には、正本・謄本が交付されます。
これらのお渡しと同時に、将来に備えた安全な保管方法や、万が一支払いが滞った場合に利用できる制度や手続きについてご案内いたします。
すべての業務が完了しましたら、事前にお出ししたお見積もり内容に基づき、請求書を発行させていただきます。原則として発行から2週間以内にお振込み、または指定の手続きにてお支払いをお願いいたします。
💡 「どこへ相談すればいい?」の最初の窓口として
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「そもそも、なぜ養育費をわざわざ公正証書にするの?」
「書類1枚で何が変わるの?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひこちらの解説記事もあわせてご覧ください。
👉 【ブログ】離婚時に知っておきたい:養育費の「公正証書」が大切な理由と、新しいスタートへのエール

離婚の準備を進める際、「これは行政書士? それとも弁護士や司法書士?」と迷われる方はとても多いです。傷つき、疲れ果てた状態で、あちこちの事務所を調べて回るのはそれだけで多大なエネルギーを消費してしまいます。
行政書士は、お互いに合意できている内容を、適切な法的書面(離婚協議書や公正証書)にする、「街の身近な法律家」です。敷居が高く感じられる士業の世界において、もっとも気軽に頼れる「最初の窓口」として機能いたします。
⚠️ 【他士業とのスムーズな連携】 行政書士は書類作成や公証役場との調整を専門としていますが、もし夫婦間で条件が激しく対立しており、代理人として代わりに相手と交渉してほしい場合や、調停・裁判に臨む場合は弁護士の領域となります。また、離婚に伴う自宅マンションなどの名義変更(登記)が必要な場合は司法書士の出番となります。
当事務所では、ご相談内容に応じて信頼できる弁護士や司法書士など、必要に応じて各専門家と連携しながらサポートを受けられる体制を整えています。「まだ相手と具体的に話せていない」「どこへ行くべきか分からない」という段階でも、安心して最初の一歩としてお頼りください。
結びにかえて
離婚は人生の大きな転機です。だからこそ、一人で抱え込まず、書類や手続きのことは専門家に任せ、ご自身とお子さまのこれからの生活を第一に考えていただきたいと思っています。
博多の杜行政書士事務所は、志免町をはじめ糟屋郡や福岡市近郊の皆さまに寄り添い、一つひとつ丁寧にお話を伺いながら、お客様が安心して次の一歩を踏み出せるよう、お手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。
