公正証書遺言作成の流れ
(※お客様が遺言書を完成させるまでの実際の流れです)
「遺言書を作りたいけれど、何から手を付けたらいいか分からない」「公証役場とか、難しそうな手続きは気が重い……」 そんな方のために、当事務所がお手伝いする「公正証書遺言」作成の具体的な流れをご案内します。
必要書類の収集や公証役場との調整など、当事務所がサポートいたします。お客様は「これからの暮らし」と「ご家族への想い」に集中していただけます。
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お問い合わせ
── お気軽な第一歩から
まずは、お電話またはホームページの「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。 この時点でお申し込みが確定するわけではありません。ご相談内容の簡単な概要をお伺いし、次のステップとなる「初回面談」の日程を調整いたします。どうぞ緊張なさらず、気軽な気持ちでお問い合わせください。
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初回無料面談・お見積もり
お客様のご都合に合わせて面談(出張訪問も可能)を行い、詳しいお困りごとや財産の状況、ご家族への想いを伺った上で、最適なプランと「総額でいくら必要か」の明確なお見積もりをご提示いたします。ここまでの段階で費用が発生することは一切ありません。
初回面談でお持ちいただくとスムーズなもの
・固定資産税納税通知書(不動産をお持ちの場合)
・預貯金が分かる資料(通帳・残高が分かるものなど)
・保険証券
・ご家族構成が分かるメモ
・「誰に何を残したいか」などのメモ
※すべて揃っていなくても構いません。
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ご意向のヒアリング・業務開始
── まずは「大切な想い」をお聞かせください
お見積もりや当事務所の方針にご納得いただけましたら、正式なご契約(受任)となり、業務を開始いたします。 「誰に、どの財産を、どれだけ残したいか」という具体的な配分はもちろん、「なぜそう分けたいのか」というご家族へのメッセージ(付言事項)なども、時間をかけてじっくり丁寧にお伺いしていきます。
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相続関係の確認と財産資料の整理
── 面倒な役所の手続きはすべてお任せください
法的な要件に配慮した遺言書となるよう、当事務所が相続関係の確認や必要書類の収集、財産資料の整理をサポートいたします。必要となる戸籍謄本や住民票などを収集し、相続関係を確認します。あわせて、不動産の登記事項証明書(登記簿)や名寄帳の取得、預貯金の残高証明書の取得手続きなどを行い、ご提供いただいた資料とあわせて財産目録を整理します。
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遺言書原案の作成・チェック
── 法律やご家族の状況に配慮した原案
集まったデータとお客様のご意向をもとに、ご意向や法的な要件に配慮しながら、遺言書の原案を作成します。また、将来の相続トラブルの予防にも配慮し、必要に応じて遺留分(法律上、最低限保障されている相続分)なども考慮したご提案をいたします。 いくつかのシミュレーションをご提示しながら、納得のいく文面に調整していきます。
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公証役場との事前打ち合わせ
── 公証役場との調整もお任せください
公正証書遺言を作成するため、公証人と文面や必要書類について事前に確認・調整を行います。提出書類の準備や日程調整、公証人手数料の概算のご案内なども当事務所がサポートいたします。提出書類の準備、当日のスケジューリング、公証人手数料の概算をご案内します。お客様がお一人で公証役場へ交渉に行く必要はありません。
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公証役場での当日作成(証人の立ち会い)
── ご自宅や病院への出張作成・証人のご紹介・手配も可能です
当日は公証役場へお越しいただき、公証人が読み上げる内容を確認して、署名・捺印を行います(所要時間は30分〜1時間程度です)。お体が不自由な場合や入院中などには、公証人がご自宅や病院、介護施設などへ出張して作成できる場合があります。当事務所では、公証役場との調整や必要な手続きもサポートいたします。 当事務所で証人をご紹介・手配することも可能です。
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遺言書のお渡し・ご入金
作成が完了すると、遺言書の「原本」は公証役場に半永久的に安全保管されます。
お客様のお手元には、正本・謄本が交付されます。あわせて、将来に備えた安全な保管方法や、ご家族へ開示するベストなタイミングなどについてもアドバイスいたします。
無事に遺言書が完成しましたら、事前にお出ししたお見積もり内容に基づき、請求書を発行させていただきます。原則として発行から2週間以内にお振込み、または指定の手続きにてお支払いをお願いいたします。
(※戸籍取得の実費が多額になる場合など、事前の一部お預かりをお願いするケースがございますが、その際も事前に対象をお伝えいたしますのでご安心ください)
「どこへ相談すればいい?」の最初の窓口として
遺言や相続の準備を進める際、「これは行政書士? それとも税理士や司法書士?」と迷われる方はとても多いです。あちこちの事務所を調べて回るのは、それだけで大きな労力がかかります。

行政書士は、遺言書の原案作成をはじめ、官公署への手続きや権利義務・事実証明に関する書類作成をサポートする身近な法律専門職です。敷居が高く感じられる士業の世界において、もっとも気軽に頼れる窓口として機能いたします。
⚠️ 【他士業とのスムーズな連携】
行政書士は遺言の原案作成や公証役場との調整のプロですが、もし将来の相続税対策(税務申告)が絡む場合は税理士の知見が必要になり、遺言執行時に不動産の名義変更(登記)を行う場合は司法書士の出番となります。
当事務所では、ご相談内容に応じて信頼できる税理士や司法書士など、必要に応じて各分野の専門家と連携し、最適なサポートを受けられる体制を整えています。「こんなことを相談してもいいのかな」という段階でも、安心して最初の一歩としてお頼りください。
「遺言書を作りたいけれど、何から始めればよいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。博多の杜行政書士事務所では志免町をはじめ糟屋郡や福岡市近郊の皆さまに寄り添い、一つひとつ丁寧にご説明しながら、お客様の想いを形にするお手伝いをいたします。
